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【会員の皆さまへ】例会報告(4月12日)と次回例会のお知らせ(次回例会6月14日(月)18:00~仙台弁護士会館+ウェブ予定)

投稿日:2021.4.12

1 4月12日例会報告

2021年4月12日(月)18:00~から弁護士会館4階とZoomを用い、例会が開催されました。

(1)事例報告 「古民家(中古)売買の雨漏り等被害について」

担当弁護士から「古民家(中古)売買の雨漏り等被害について」の事例報告がなされ、問題点・対応等について意見交換・検討がなされました。

・ 中古住宅売買における既存住宅情報提供制度

・ 瑕疵担保免責条項(現状有姿条項)と雨漏りの関係性

・ 売主・仲介業者の親族関係の問題

等について有益な意見交換がなされ、担当弁護士において引き続き被害救済にあたりながら、継続的に報告されることになりました。

2 建物の区分所有等に関する法律26条4項に関する問題

専門的になりますが重要な問題の提起がなされました。                      建物の区分所有等に関する法律26条4項は「管理者は、規約又は集会の決議により、その職務(第二項後段に規定する事項を含む。)に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。」と規定しておりますが(下記に26条抜粋)、これについて法の趣旨を理解しない誤った裁判例が出され、市民・被害者の救済が大きく阻害されています。本日はその問題点を共有し意見交換を行いました。

詳しくは下記第二東京弁護士会の意見を参考いただければと思います。当ネットとしても引き続き検討していく予定です。

区分所有建物の共用部分の契約不適合に基づく損害賠償請求権に関する意見書|第二東京弁護士会 (niben.jp)

(権限)
第二十六条 管理者は、共用部分並びに第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設(次項及び第四十七条第六項において「共用部分等」という。)を保存し、集会の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。
2 管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。第十八条第四項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても、同様とする。
3 管理者の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
4 管理者は、規約又は集会の決議により、その職務(第二項後段に規定する事項を含む。)に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。
5 管理者は、前項の規約により原告又は被告となつたときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。この場合には、第三十五条第二項から第四項までの規定を準用する。

3 全国大会(仙台・2021年3月20日(土))報告

伊藤事務局長から当日の内容等が報告されました。

4 次回例会のご案内

次回は「2021年6月14日(月)18:00~(仙台弁護士会館+Zoom予定)」です。

是非、ご予定ください!