BLOG

【会員の皆様へ】本日の例会と今後・次回のご案内

投稿日:2015.5.12

〇 例会報告

5月11日(月)18時30分~仙台弁護士会館301で例会を開催しました。

吉岡弁護士から東京地裁判決などを踏まえた近時の欠陥住宅判決をめぐる問題点の報告を受け議論・検討を行いました。また、建物販売者に対し当該建物はもとよりその敷地についても基本的な安全性が欠けることがないよう配慮すべき義務があり、平成10年売買事案につき、これを怠った売主(宅建業者)に対し建物沈下補修費用等の賠償を命じた名古屋高裁平成26年10月30日判決や、近時発刊された裁判官ら執筆の「建築訴訟」(青林書院)の検討などを行いました。

なお、上記名古屋高判の判示部分の抜粋です。

「建物は、その居住者をはじめとする利用者の生命、身体又は財産を危険にさらすことがないような建物としての基本的な安全性を備えていなければならず、また、建物の敷地の地盤の性状が、その上に建築される建物の基本的な安全性に重大な影響を与えることは明らかであるから、敷地の地盤も宅地に適した強度や安全性を有していなければならないのであって、建物を販売しようとする者は、当該建物はもとより、その敷地についても基本的な安全性が欠けることがないように配慮すべき注意義務を負うと解するのが相当であり、当該建物を販売する者が上記のような義務を怠ったために、建物やその敷地の地盤に基本的な安全性を損なう瑕疵があり、それによって居住者をはじめとする利用者の生命、身体又は財産が侵害された場合には、特段の事情がない限り、これによって生じた損害について不法行為による損害賠償責任を負うというべきである。」「これを本件についてみると、上記認定説示のとおり、本件建物及び本件土地は、被控訴人が盛土後の本件土地の地盤強度を計測して改良措置等を講ぜず、その地盤強度にふさわしい建物基礎を選択しなかった結果、地盤沈下による傾斜を生じさせやすい状態となっており、本件建物やその敷地である本件土地の地盤に基本的な安全性を損なう瑕疵があるものと認められる。」

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

〇 今後の日程等

盛岡大会(全国大会)   5月30日・31日・・・詳しくは前回・前々回の「更新情報」をご覧ください

次回例会          7月1日(水)18時30分~(仙台弁護士会館)

110番(電話無料相談) 7月4日(土)

 

 

 

をskら盛岡大会森尾